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執筆者の写真齋藤正暢

戸建でできる事業(第1種低層住居専用地域の場合)


おはようございます。今朝は5時に目が覚めて、久しぶりにブログを書きたい気分になりましたので、Macをカタカタ叩いています。

昨日は、戸建住宅の事業利用について、この戸建てで出来る事。出来ない事を教えて欲しいという要望があり、調べてみました。

要望:この戸建てで、できる事業。できない事業を知りたい。

ポイント1:用途地域を調べる。

対象地の用途地域は「第1種低層住居専用地域」でした。

不動産はそれぞれの地域で、建てることのできる建物や用途などが制限されています。目的は、その地域の適正な環境保全や利便性を増すため等。都市計画法で定められています。

ポイント2:対象の用途地域で建てられる建物を調べる。

第1種低層住居専用地域でできることは以下のとおり。


この地域は、住宅を主として形成される地域のため、ものすごく制限が厳しく、比較的敷地の広い、低層住宅が立ち並んでいるような地域となります。よって、居酒屋やバー、パチンコ屋などは建設不可です。

また、上記表の中で店舗兼住宅。事務所兼住宅。と制限がある点に注目!この点について、区の建築審査課の方に尋ねたところ、以下の要件をクリアする必要があるそうです。

・店舗や事務所とする部分は50平米以内の床面積に限る。

・住宅としても利用すること。

・住宅部分が過半を占めること。

この全てを満たす必要があるとのこと。

住宅はセカンドハウスとしての利用ではダメだそうです。

住人がきちんと管理できる状態でのみ店舗や事務所として一部を利用することが認められているようですね。地域住民にとっては安心感のあるルールです。

ポイント3:個人が検討できそうな建物利用方法を絞る。


個人事業としての参入が無理だろうと思ったものは赤線引きました。その他、老人ホームや身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター、児童更生施設も参入障壁が高そう。保育所や診療所も限られた方しか検討できないでしょう。

となると、選択肢は店舗•事務所兼住宅の一択のみかと。

 

まとめ

 

要望:戸建でできる事業。できない事業を知りたい。

回答:面積の半分以上を住宅として利用しながら、事業面積は50平米以下でできる事業。その他は参入障壁が高いため、この一択かと。

事業例:カフェ、クリーニング店、民泊、不動産屋(笑)※事業性があるかどうかは別の話です。

今回、飲食店の免許取得についても少しだけ調べました。喫茶店と飲食店は必要免許が違うのですね。

飲食店の中でも、持ち帰りありとなしで設備要件が違う。という点など、新たな知識が増えて楽しかったです。

こうやって少しずつ色々なことを知り、活かせる場をつくっていきたいですね!後はやっぱりお客様に感謝です。このような要望がなければ調べてないので。そして、しっかり調べようと思える方でなければ、楽しみながら調べる事もできないでしょう。読んでくださった方、ありがとうございます!!

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